宮城県南地域産官学連携高等教育プラットフォーム運営委員会規則
(目的)
第1条 本規則は、宮城県南地域産官学連携高等教育プラットフォーム規約(以下「規約」という。)第18条により設置する運営委員会に関し、規約に定めることのほか、必要な事項を定めるものとする。
(所管事項)
第2条 本運営委員会は、次に掲げる事項を所管する。
(1)規約第9条に規定する総会への付議事項についての協議
(2)事業推進に関する協議
(3)事業推進に関する調査及び検討
(4)事業部会長の選任に関すること
(5)その他プラットフォーム運営に必要な事項についての協議
(構成員)
第3条 本運営委員会は、規約第18条第3項に規定する次の委員をもって構成する。
(1)高等教育機関 委員長となるべき学長1名のほか、副学長又はそれに準ずる職にある者 各1名
(2)自治体担当責任者又はそれに準ずる職にある者 各1名以上
(3)企業担当責任者又はそれに準ずる職にある者 各1名以上
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員補充又は増員により委員となった者の任期は、前任者の在任期間とする。
(事業部会)
第4条 規約第22条に規定する事業部会は、次のとおりとする。
(1)総務・地域連携・研究部会
(2)入試・就職部会
(3)教務部会
(4)施設・管財部会
2 事業部会は、所掌の事業内容について運営委員会に適時報告しなければならない。
3 事業部会は、必要に応じて部会事務局を置くことができる。
(事務)
第5条 運営委員会の事務は、規約第23条の規定する事務局が処理する。
(規則の改廃)
第6条 本規則の改廃は、運営委員会で発議し、総会で承認を得るものとする。
附 則
この規則は、令和7年7月29日から施行する。
