規約

宮城県南地域産官学連携高等教育プラットフォーム規約

目次
 第1章 総則(第1条~第3条)
 第2章 構成員(第4条~第6条)
 第3章 役員及び総会(第7条~第17条)
第4章 運営委員会(第18条~第21条)
第5章 事業部会(第22条)
第6章 事務局(第23条)
第7章 会計(第24条・第25条)
第8章 雑則(第26条~第29条)
附則

第1章 総則

(名称)
第1条 この団体の名称は、「宮城県南地域産官学連携高等教育プラットフォーム」(以下「プラットフォーム」という。)という。

(目的)
第2条 本プラットフォームは、宮城県南地域において、高等教育機関、自治体及び企業等との連携・協働・共創を通じて、相互の強みや経営資源を持ち寄りながら、宮城県南地域における人材の育成・定着、地域の発展と課題解決、魅力の向上及び高等教育の活性化に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本プラットフォームは、次に掲げる事業を行う。
(1)宮城県南地域における高等教育のあり方・将来像に関する事業
(2)本プラットフォームの情報発信に関する事業
(3)学生の地域支援活動に関する事業
(4)自治体、企業及び団体等との協働・共創の推進に関する事業
(5)高等教育機関による地域の発展と課題解決に関する事業
(6)高等教育機関間及び産官学連携を通じたFD・SD(研修)に関する事業
(7)高等教育機関間の相互及び産官学連携による教育プログラムに関する事業
(8)高等教育機関間の相互の単位互換に関する事業
(9)生涯学習及び地域人材育成に関する事業
(10)宮城県南地域への学生募集に関する事業
(11)宮城県南地域への就職の推進、インターンシップ等を通じたキャリアデザインに関する事業
(12)高等教育機関間の連携に基づいたIR(Institutional Research)に関する事業
(13)その他目的の達成のために必要な事業

第2章 構成員

(会員)
第4条 本プラットフォームの構成員は、次の会員をもって、構成する。
(1)正会員 本プラットフォームの目的に賛同し事業に参画する高等教育機関、自治体、企業等
(2)協力会員 本プラットフォームの事業を支援する団体

(入会)
第5条 本プラットフォームへの入会は、所定の入会届を第23条に規定する事務局に提出し、総会の承認を得るものとする。

(退会)
第6条 本プラットフォームを退会しようとするときは、所定の退会届を第23条に規定する事務局に提出し、総会の承認を得るものとする。

第3章 役員及び総会

(役員)
第7条 本プラットフォームに次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名以内
(3)運営委員長 1名
(4)監 事 2名以内
2 会長は、高等教育機関の長を充て、総会の決議により選出する。
3 副会長及び監事は、会長が正会員の中から指名し、総会の承認を得るものとする。
4 運営委員長は、高等教育機関の長のうちから会長が指名し、総会の承認を得るものとする。
5 運営委員長は、副会長を兼任することができる。

(役員の職務)
第8条 会長は、本プラットフォームを代表し、運営を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 運営委員長は、本プラットフォームの運営に関する事項を統括し、運営委員会を主宰する。
4 監事は、本プラットフォームの業務及び会計を監査する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 当該役員が就任時の団体の役職を離れたときは辞任したものとみなし、その後任者が前任者の残任期間を務めるものとする。

(総会の設置)
第10条 本プラットフォームに総会を置く。
2 総会は、本プラットフォームの意思決定機関であり、第4条第1号の正会員により構成する。

(議決権)
第11条 総会における議決権は、正会員1機関につき1票とする。

(所管事項)
第12条 総会は、本プラットフォームの運営に関する次の事項を所管する。
(1)基本方針及び中期計画に関すること
(2)事業計画及び予算に関すること
(3)事業報告及び決算に関すること
(4)規約等の改廃に関すること
(5)入会及び退会に関すること
(6)役員の選任に関すること
(7)運営委員会委員の選任に関すること
(8)その他、本プラットフォームの運営に関する重要事項で、運営委員会で必要と認めた事項

(総会の招集)
第13条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、総会を年2回以上招集する。

(総会の議長)
第14条 総会の議長は、会長をもって充てる。

(総会の定足数)
第15条 総会は、正会員の2分の1以上の出席をもって成立する。

(総会の議決)
第16条 総会の議事は、出席した正会員の過半数の承認をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって表決し、又は代理人を指名し、表決を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。
3 議長は、書面による賛否を求め、総会の議決にかえることができる。
4 議長が必要と認めた場合は、正会員以外の者の出席を得て、意見を求めることができる。

(総会の議事録)
第17条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。

第4章 運営委員会

(運営委員会の設置)
第18条 本プラットフォームに、総会に付議すべき事項、総会の議決した事項の執行に関する事項を審議するため、運営委員会を設置する。
2 運営委員会は、正会員の所属機関により組織する。
3 運営委員は、当該所属機関の長によって選出された者とする。
4 運営委員会に、次の役員を置く。
  運営委員長 1名(規約第7条第3号)
  副運営委員長 2名以内
5 副運営委員長は、高等教育機関の副学長又はそれに準ずる職にある者1名と、企業担当責任者又はそれに準ずる職にある者1名のいずれか又は双方とし、運営委員会において運営委員長が指名する。
6 副運営委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
7 副運営委員長の任期は、 原則として2年とし、再任を妨げない。だだし、当該役員に欠員が生じた場合の後任の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
8 運営委員会の運営に関し必要な事項については、別に定める。

(運営委員会の招集)
第19条 運営委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は運営委員会を年4回以上招集する。

(運営委員会の議長)
第20条 運営委員会の議長は、委員長をもって充てる。

(運営委員会の議決)
第21条 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数の承認をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
2 やむを得ない理由のため、運営委員会に出席できない委員は、予め通知された事項について書面をもって表決し、又は代理人を指名し、表決を委任することができる。この場合において、前項の規定の適用については、出席したものとみなす。
3 議長は、書面による賛否を求め、運営委員会の議決にかえることができる。
4 議長が必要と認めた場合は、委員以外の者の出席を得て、意見を求めることができる。

第5章 事業部会

(事業部会の設置)
第22条 本プラットフォームの各事業の企画及び運営を遂行するため、運営委員会の下に事業部会を設置することができる。
2 事業部会は、当該事業に参加を希望する正会員の所属機関により組織する。
3 事業部会の部会員は当該所属機関の長により選出された者とする。また必要に応じて、協力会員及び第26条に規定する包括連携協定等を締結した機関の構成員を部会員に充てることができる。
4 事業部会に部会長を置き、運営委員会において運営委員長が指名する。
5 副部会長は、部会員の中から部会長が指名する。
6 部会長及び副部会長の任期は、2年とし再任を妨げない。
7 その他事業部会の運営に関し必要な事項については、別に定める。

第6章 事務局

(事務局の設置)
第23条 本プラットフォームの事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局は会長が指名する高等教育機関に置き、当該機関の職員をもって構成する。
3 事務局の長は、会長が指名する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項については、別に定める。
5 事務局会議は毎月1回開催する。

第7章 会計

(会計年度)
第24条 本プラットフォームの会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(決算)
第25条 本プラットフォームの決算は、毎会計年度終了後、運営委員会が収支計算書等を作成し、監事の監査を受け、総会において承認を得なければならない。

第8章 雑則

(包括連携組織)
第26条 本プラットフォームの事業を実施するために、高等教育機関、自治体、企業及びその他の団体と包括連携協定を締結することができる。

(連携機関)
第27条 前条の包括連携協定を締結しない高等教育機関、自治体、企業及びその他の団体は、申し出により連携機関とすることができる。

(委任)
第28条 この規約に定めるもののほか、このプラットフォームの運営に関し必要な事項は、運営委員会を経て、会長が別に定める。

(規約の改廃)
第29条 この規約の改廃は、総会の議決を経て行うものとする。

附 則
この規約は、令和7年7月29日から施行する。